東京高裁の反戦ビラ配布有罪判決に抗議しよう!

昨日(12/09)のWeb版朝日新聞によれば、

東京都立川市防衛庁宿舎で、自衛隊イラク派遣に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人の控訴審判決が9日、東京高裁であった。中川武隆(たけたか)裁判長は、3人の行為は住居侵入罪にあたるとし、「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」と述べて一審判決を破棄。3人を罰金20万円または同10万円とする逆転有罪判決を言い渡した。3人は即日、最高裁に上告した。
(中略)
自衛隊イラク派遣をめぐって議論が衝突していた昨年初め、公安警察主導の捜査で逮捕・起訴に至ったこの事件で、弁護側は「憲法が保障する表現の自由の侵害」と摘発を批判し、無罪を主張した。3人の勾留期間が75日にわたったことから捜査当局に対する裁判所のチェック機能のあり方も問われた。
http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200512090171.html

一審の東京地裁では、「住居侵入罪の構成要件には該当するが、刑事罰を科すほどの違法性ない」と判断して無罪としていたが、僕はこれが法的にも妥当な判断と支持する。法的保護の比較考量からしても、「表現の自由」のほうが法益が高いと考える。東京高裁の有罪判決は、きわめて政治性が高い、反動的な判決であり容認できない!
昨夕の朝日新聞夕刊(大阪本社版)のNPO法人・全国マンション管理組合連合会事務局長の談話、「判決には違和を感じる。集合住宅では管理上、ビラ配りへの対応は、拒否するにせよ住民全体の合意が必要だ。そうでないと「住民の知る権利」が奪われる。最近、犯罪の増加もあって、住民側が過敏になる傾向もあるが、だからといって有罪にするのは、表現の自由を侵しかねない」という意見に賛同する。